燃えにくい建材とは
不運にも火災が発生してしまった場合でも、燃えにくい建材を使用することで被害を最小限に留めることが可能になります。
燃えにくい建材の中に不燃材料があります。
不燃材料とは、建築基準法で「防火材料」に分類されており、国土交通大臣が定めた材料または認定した材料のことを指します。
建材が「防火材料」となる条件としては以下のとおりです。
防火材料の条件
建築基準法施行令第108条の2
- 燃焼しないものであること。
- 防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。
- 避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。
※建築物の外部の仕上げに用いる場合にあっては、1、2の要件を満たしているもの。
さらに、防火材料は、加熱開始後、1~3の要件を満たす時間に応じて「不燃材料」「準不燃材料」「難燃材料」の3つに分類されます。
防火材料の分類
不燃材料 | 加熱開始後20分 |
---|---|
準不燃材料 | 加熱開始後10分 |
難燃材料 | 加熱開始後5分 |
上記の事から、不燃材料は加熱が始まってから20分間は燃焼しない、変形や溶融しないまた、煙又はガスを発生しないものである
という事になります。
有限会社のイマヤマでは、様々な不燃材料を製造しております。
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弊社取り扱いのある不燃材料
磁石が付く壁、ピタバン®の不燃仕様
・ピタバン®SS不燃仕様
・ピタバンBSS®不燃仕様
・ピタバン®PK